申請から採択まで
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共同企業体に含まれる事業者は申請時点で確定する必要があるか?
共同企業体に含まれるべき事業者のうち、都内大企業が代表企業となる場合、都内中小企業は、申請時点ではなく、実装に至るまでの段階に共同企業体に加わることも可能です。
また、交付決定後に構成企業または協力企業が追加すること、協力企業が構成企業に変更することは、助成事業の目的と合致していると公社が認める場合に可能です。
なお、申請時において、開発した技術・商品の利用者の役割を担う協力企業が確定しているなど、社会実装の道筋が見えていることは、計画の実現性において評価される要素となります。 -
申請に係る相談は可能か?
申請前に、申請書類の書き方等についてメールや面談を通じて相談を行うことが可能です。
その際、申請を検討している事業がある場合は、検討中の事業に関する公開可能な資料や作成途中のエントリーシートを基にご相談いただくこともできます。
また、申請に係る事務局へのご相談について、事業者様にご負担いただく相談料等の費用は発生いたしません。 -
次年度以降も本助成金の募集はされるか?
令和9年度以降の本助成事業の実施については未定です。
ただし、今後に向けた検討は行っておりますので、本事業の関するご相談・ご要望等がございましたら、随時ご面談させていただきます。
採択決定から助成期間中
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事業目標と達成指標はどのように設定すればよいか?
事業目標は、社会実装や事業化に向けて助成期間終了時、報告期間終了時に到達すべき最も重要な結果指標を設定してください。また、事業目標の着実な達成のための中間期の目標として、助成期間内の任意の時期における中間事業目標も設定いただく必要があります。なお、中間事業目標は、「第○期6月〜第✕期12月」のように一定の期間幅を持たせて設定できます。
達成指標は、各期ごとの遂行状況と助成金支払いのために確認する指標として、各期末ごとに設定してください。
申請事業企画書における事業目標及び達成指標の具体性や明確さは計画の実現性において評価される要素となります。 -
助成事業を開始する時期は交付決定通知日とあるが具体的にはいつ頃か?
助成事業の交付決定通知は、総合審査の後、公社や東京都の政策等との整合や構成企業の事業へのコミットメント状況が確認できたものから実施します。
審査の都合上変更する可能性もありますが、令和9年2月ごろを想定しております。 -
助成事業や助成対象経費の内容を期中に変更することは可能か?
可能ですが、必ず事前に公社までご相談ください。
また、変更内容に応じて必要な手続きが異なります。
軽微な変更に該当する場合、公社の承認は不要ですが、助成事業者から公社へ変更内容を届け出る必要があります。
重要な変更に該当する場合、公社のあらかじめの承認が必要となります。助成事業者は公社に対して必要書類を提出いただき、公社が承認した場合のみ変更が適用されます。
詳細は、交付要綱や募集要項における事業の変更に係る関する規定をご確認ください。 -
助成事業期間を5年以上に設定することは可能か?
助成事業の期間は原則5年間を超えて設定することはできません。
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中間審査はどのような場合に実施されるか?
中間審査は以下のような場合に実施いたします。
・助成事業の進捗状況等を考慮し、公社が重要な達成目標の達成状況に応じて事業の継続や助成対象経費の計上可否を判断する場合
・事業者が助成事業の内容を質的・量的な拡大を要望する場合
・事業の進捗状況が交付決定時の計画を大きく下回っている場合 -
申請時に定めた達成指標が完了していなかった場合であっても、助成金が交付されることはあるか?
達成指標に記載された内容が遂行されていない場合、助成金は交付されません。
一方で、結果の完了ではなく、事業目標に向けた行動がなされていること(プロジェクトが前に進んでいること)を達成要件としております。このため、技術開発等に遅延が生じても、事業目標の達成に向けた合理的な行動がなされていれば、指標を満たすものとみなします。 -
事業目標や達成指標を達成できなかった場合に、助成金交付決定の取消しや助成金の返還が必要となるか?
事業目標や達成指標が達成されなかったことのみをもって、直ちに助成金交付決定の取消しや助成金の返還となるものではありませんが、交付要綱等の各種規定に照らし、判断をいたします。
なお、助成金交付決定の取消しや助成金の返還となる取消理由の主なものは次のとおりです。
・中間審査の結果、助成事業の継続する妥当制がないと判断した場合
・改善命令後も改善が見られず、進捗の回復や事業目標の達成が見込めないと判断した場合
・不正や虚偽等を含め、交付要綱又は募集要項に定める事由に該当した場合
詳細は、交付要綱及び募集要項の関係規定をご確認ください。
助成期間後
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助成事業で開発・製造した機器や設備等の成果物について、助成期間後の所有権は東京都環境公社に帰属するか?
助成事業で開発・製造した機器や設備等の成果物に係る所有権は、当該成果物に係る助成を受けた構成企業に帰属します。
助成対象経費について
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助成対象経費の総額に占める各期での交付申請金額の割合について制限はあるか?
各期での交付申請金額の割合について制限はありません。
交付申請事業の内容次第で適切な配分をご検討ください。ただし、各期ごとに助成金の交付として額が確定できるのは、原則期末までにお支払いが完了したものまでとなりますので、その点も踏まえ、計画を策定ください。 -
資金計画書(様式1-3号)の経費明細に係る情報は申請時にすべて記載する必要があるか?
資金計画書(様式1-3号)の経費明細のシートについて、「支払先」から「支払時期・期間」の列(P列~U列)は、申請時に未確定の場合、記載いただく必要はございません。
なお、申請時において上記の項目を可能な限り記載いただいており、事業計画が具体的に検討されていることは、計画の実現性において評価される要素となります。 -
資金計画書(様式1-3号)の人件費について、従業員の氏名まで明記する必要があるか。また、採択時に実際の従事者を記載した従業員から変更することは可能か?
申請の時点で、人件費の計上のために、資金計画書の経費明細へ個人名を明記する必要はありません。人件費を計上する際には、事業実施にあたって必要な人員であることが明確になるよう部署、役職、役割を記載してください。
記載する従事者が個人まで決定していることは、事業の実現可能性を把握する上で評価の対象となります。 -
資金計画書(様式1-3号)に記載した助成対象経費を計上する期を繰り上げまたは繰り下げることは可能か?
助成対象経費を計上する期は、助成事業のスケジュールと連動するものと想定されますが、事業遂行上、妥当な修正と認められる場合は助成期間内における繰り上げまたは繰り下げが可能です。
なお、変更にあたっては、交付要綱等に則った手続きを行ってください。 -
助成対象経費に計上した経費明細は、見積書の提出も必要か?
助成対象経費のうち、税抜1,000 万円以上の経費明細に関しては、経費の妥当性が確認できる見積書の提出をお願いいたします。
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仕様等が確定していないため詳細な見積が取得できない場合はどのような対応をすればよいか?
仕様等が未確定のため詳細な見積書や見積書そのものの提出が困難な場合、当該経費の金額を算出した根拠となる書類(例:過去の発注事例、類似の経費や自社内での費用見積過程等による書類)をご提出ください。
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助成事業期間中の原材料費等の変動により、経費の金額の確定が難しい場合はどのように対応をすればよいか?
申請時の資金計画書への金額記載や見積書の作成依頼では、想定される金額の上限値を記載してください。その際、上限値として設定した金額・単価の根拠(過年度の相場の推移、変動トレンド)をあわせて記載してください。