FAQ

申請から採択まで

  • グループの構成員は、申請時点で確定する必要があるか?

    構成員のうち、含まれているべき都内中小企業者については、実装化に至るまでの段階において確定すれば問題ございません。また、事業実施期間において成果を増大させることを目的とした構成員の追加については、公社が認める場合がございます。
    なお、申請時から事業における主要な役割を担う構成員が確定していることや、開発した技術・商品の利用者が構成員に含まれる等、社会実装の道筋が見えていることは、計画の実現性において評価される要素となります。

  • 審査項目の「脱炭素化への貢献度」に関しては、温室効果ガスの削減効果について定量的に示す必要があるか?

    助成期間内、助成期間後における温室効果ガスの削減効果について、必ずしも効果を定量的に示す必要はありませんが、可能な限り定量的に示すことが望ましいと想定されます。また、原則東京都への裨益・脱炭素効果と東京都以外を含めた全体への波及効果を併記いただくことが望ましいと想定されます。

  • 事業の新規性・独自性をアピールするために、申請事業企画書に何を記載すべきか?

    開発する技術等の競合を含め既存の技術やビジネスモデルと比較して、どこに新規性・独自性があるかを記載することが想定されます。その際に、技術の開発要素やビジネスモデルの実証要素等、現状の課題は何であり、助成期間を通じて何を検証するかを明確に示すことが望ましいと想定されます。

  • 事業の計画の実現性をアピールするために、申請事業企画書に何を記載すべきか?

    必須の記載内容は規定されておりませんが、計画の実現性を訴求し得る指標を事業者様でご検討いただき、記載することが望ましいと想定されます。例えば、実施体制における構成員の責任分担や遂行能力を示す実績、実証地等に係るステークホルダーとの調整を含む事前検証の有無等が想定されます。また「Q. グループの構成員は、申請時点で確定する必要があるか?」の回答に例示しましたように、開発する技術等の利用者のコミットメントを示していただくことも実現性のアピールとなります。

  • 審査項目の「経済への波及効果」について、効果を測る定量的な指標は存在するか?

    必須の記載内容は規定されておりませんが、経済波及効果を訴求し得る指標を事業者様でご検討いただき、記載することが望ましいと想定されます。例えば、助成期間中における国内企業や都内中小企業者等を含む川上・川下企業への受発注等による経済効果や、助成期間完了後に事業展開していただく際の想定市場規模、当該技術等に係る事業者様の売上見込・生産見込等の指標が想定されます。

  • 申請に係る相談は可能か?

    申請書類提出期限前において、申請書類の書き方等についてメールや面談を通じて相談を行うことが可能です。
    また、申請に係る事務局へのご相談について、事業者様にご負担いただく相談料等の費用は発生いたしません。

  • 次年度以降も本助成金の募集はされるか?

    令和7年度以降の本助成事業の実施については未定です。
    ただし、今後に向けた検討は行っておりますので、本事業の関するご相談・ご要望等がございましたら、随時ご面談させていただきます。

採択決定から助成期間中

  • 事業の開始タイミングは交付決定通知日とあるが具体的にはいつ頃か?また、前後に変更することは可能か?

    事業の開始タイミングとなる交付決定通知日は、審査の都合上変更する可能性もありますが、2025年1月1日を想定しております。事業開始タイミングを事業または事業者の都合上前後させることはできません。

  • 助成事業や助成対象経費の内容を期中に変更することは可能か?

    助成事業の内容の変更について、変更承認申請の上、公社の承認を受けた場合に可能です。
    ただし、計画の変更に合理性があり、かつ変更した結果として目指すべきゴールにマイナスの影響を及ぼさないことが求められます。例として、計画時に予測不可であった事象への対応や、よりプロジェクトの効果を高めるための計画見直し等が想定されます。
    また、助成対象経費の変更については、変更内容が経費明細(例:ア.原材料・副資材費として計上されている個々の経費)の金額の増減に限られる場合は変更申請の対象項目とはなりませんが、各経費項目(ア.原材料・副資材費からカ.産業財産権出願・導入費までの経費の区分)の総額が20%を超えて変動する場合は変更承認申請が必要です。各経費明細の内容や発注先の変更、金額の大幅な増減については、助成事業の内容の変更として変更承認申請が必要な内容となります。

  • 事業の開始タイミングの変更や事業期間を3年以上に設定することは可能か?

    事業の開始タイミングとなる交付決定通知日は1月1日を予定しており変更することはできません。
    また、助成事業を実施する期間は3年間を超えて設定することはできません。
    ただし、自然災害等のやむを得ない状況が生じて当初の計画から事業が滞ってしまう場合に、事業者による計画変更(期間含む)の申し出があり、その理由の正当性が認められた場合、かつ、延長に伴う予算確保等の事務手続き上の実現可能性が担保された場合に限り、検討されることがございます。

  • 申請時に定めた目標を達成できなかった場合であっても助成金が交付されることはあるか?

    目標を達成していない場合、助成金は交付されません。
    ただし、研究開発事業(またはフェーズ)において、当初計画に不備はなかったが外的要因等により期待通りの成果を得ることが困難であることが判明した場合や、複数の異なる事業を実施するケースにおいて、部分的に目標を達成していない場合には、公社の承認の上一部交付される可能性がございます。

  • 目標を達成できなかった場合等に、既に交付された助成金は返還が必要か?

    目標が達成できなかった場合や、事業者の都合により事業内容等が大きく変更になった場合等については、交付済みの助成金の返還を求める場合がございます。
    例として、事前の検討が不十分かつ申請時の事業計画と事業実態がかけ離れていることが判明した場合などがあげられます。

助成期間後

  • 助成事業で開発・製造した機器や設備等の成果物について、助成期間後の所有権は東京都環境公社に帰属するか?

    助成事業で開発・製造した機器や設備等の成果物に係る所有権は、当該成果物に係る助成を受けた構成員に帰属します。

助成対象経費について

  • 各期で経費の使用配分について規定はあるか?

    規定は定められておりません。申請事業の内容次第で適切な配分をご検討ください。

  • 申請書(様式1-1~3号)の直接人件費について、従業員の氏名まで明記する必要があるか。また、採択時に実際の従事者を記載した従業員から変更することは可能か?

    助成事業の従事者が個人レベルで決定していることは、事業の実現可能性を把握する上で評価の対象となりますが、必ずしも個人名まで明記する必要はありません。直接人件費を計上する際には、事業実施にあたって必要な人員であることが明確になるよう部署、役職、役割を記載してください。

  • 申請した期別の予算を翌期に繰り延べて計上することは可能か?

    原則、各期の予算は申請した期で使用することが求められますが、事業遂行上、妥当な修正と認められる場合は翌期へ繰り延べが可能になります。

  • 特定の企業が独自に有する技術の使用や製品を購入するため、相見積もりが取得できない場合はどのように対応すればよいか?

    原則、1件1,000万円以上の購入品は相見積もりが必要です。技術的な制約等により複数社から見積書を取得することが困難な場合、その具体的な根拠を申請書に明記してください。

  • 仕様等が確定していないため詳細な見積が取得できない場合はどのような対応をすればよいか?

    可能な限り詳細な見積の提出をお願いいたします。見積の提示が困難な場合、過去の発注事例等を参考に、申請書に記載した概算根拠をご提示ください。

  • 事業期間中の原材料費等の高騰が見込まれる場合はどのように対応をすればよいか?

    申請時の見積作成においては、過去数年間での原材料費の推移等を基に上限値を設定しご提示ください。

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