FAQ

申請から採択まで

  • 共同企業体にはどのような事業者が含まれる必要があるか?

    共同企業体には、都内大企業1者、都内中小企業1者のほか、助成事業に特に重要な役割を担う事業者が構成企業又は協力企業として含まれている必要があります。

  • 共同企業体に含まれる事業者は申請時点で確定する必要があるか?

    共同企業体に含まれるべき事業者のうち、都内大企業が代表企業となる場合、都内中小企業は、申請時点ではなく、実装に至るまでの段階に共同企業体に加わることも可能です。
    また、交付決定後に構成企業または協力企業が追加すること、協力企業が構成企業に変更することは、助成事業の目的と合致していると公社が認める場合に可能です。
    なお、申請時において、開発した技術・商品の利用者の役割を担う協力企業が確定しているなど、社会実装の道筋が見えていることは、計画の実現性において評価される要素となります。

  • 申請に係る相談は可能か?

    申請前に、申請書類の書き方等についてメールや面談を通じて相談を行うことが可能です。
    その際、申請を検討している事業がある場合は、検討中の事業に関する公開可能な資料や作成途中のエントリーシートを基にご相談いただくこともできます。
    また、申請に係る事務局へのご相談について、事業者様にご負担いただく相談料等の費用は発生いたしません。

  • 次年度以降も本助成金の募集はされるか?

    令和8年度以降の本助成事業の実施については未定です。
    ただし、今後に向けた検討は行っておりますので、本事業の関するご相談・ご要望等がございましたら、随時ご面談させていただきます。

採択決定から助成期間中

  • 社会実装計画期間とは何か?

    助成期間と報告期間を合わせた期間のことです。
    助成期間は交付決定日から最長5年間で、公社から助成金が支払われる期間。報告期間は助成期間後の5年間で事業進捗を公社に報告する期間です。
    助成事業者のうち、構成企業は、社会実装計画期間に助成事業の成果の社会実装化(事業目標の達成)に努める必要があります。
    また、社会実装計画期間中は、本助成金によって獲得した財産等の処分に一定の制限があります。

  • 達成目標はどのように設定すればよいか?

    申請にあたって、事業目標の達成に向け各期末に到達すべき進捗の目標のほか、事業目標の達成に重要な影響を与える目標を達成目標として設定いただきます。
    設定された達成目標が、社会実装を目指す事業目標と整合した内容となっていることは、計画の実現性において評価される要素となります。
    達成目標に到達していることが各期の助成金の支払いの条件となるため、達成目標は確実性の高いものとして設定いただく必要がございますが、容易すぎる達成目標の設定は事業の成果との関係で低い評価となる場合があることにご留意ください。

  • 助成事業を開始する時期は交付決定通知日とあるが具体的にはいつ頃か?

    助成事業の交付決定通知は、総合審査の後、公社や東京都の政策等との整合や構成企業の事業へのコミットメント状況が確認できたものから実施します。
    助成事業の開始時期となる交付決定通知日は、審査の都合上変更する可能性もありますが、令和8年2月ごろを想定しております。

  • 助成事業や助成対象経費の内容を期中に変更することは可能か?

    助成事業の内容の変更は、変更承認申請の上、公社の承認を受けた場合に可能です。
    ただし、計画の変更に合理性があり、かつ変更後の目指すべきゴールにマイナスの影響を及ぼさないことが求められます。例として、計画時に予測不可であった事象への対応や、よりプロジェクトの効果を高めるための計画見直し等が想定されます。
    また、各経費項目(ア.原材料・副資材費からキ.その他諸経費までの経費の区分)の総額が20%を超えて変動する場合は変更承認申請が必要です。
    経費明細(例:ア.原材料・副資材費として計上されている個々の経費)の金額の大幅な増減等が発生する場合も、変更承認申請が必要です。

  • 助成期間と報告期間の期間は、延長や短縮は可能か?

    助成期間の延長は可能ですが、5年を超えて設定することはできません。
    また、報告期間の延長や短縮はできません。

  • 中間審査はどのような場合に実施されるか?

    以下のような場合に実施されます。
    ・助成事業の進捗状況等を考慮し、公社が重要な達成目標の達成状況に応じて事業の継続や助成対象経費の計上可否を判断する場合
    ・事業者が助成事業の内容の質的・量的な拡大を要望する場合
    ・事業の進捗状況が交付決定時の計画を大きく下回っている場合

  • 申請時に定めた達成目標に到達していなかった場合であっても助成金が交付されることはあるか?

    達成目標に到達していない場合、助成金は交付されません。
    ただし、研究開発事業(またはフェーズ)で、当初計画に不備はなかったが外的要因等により期待通りの成果を得られなかった場合や、複数の異なる事業を実施するケースで、部分的に目標を達成していない場合は、公社の承認の上一部交付される可能性がございます。

  • 目標を達成できなかった場合等に、既に交付された助成金は返還が必要か?

    達成目標に到達できなかった場合や、事業者の都合により事業内容等が大きく変更になった場合等については、交付済みの助成金の返還を求める場合がございます。
    例として、申請書類の虚偽、事業計画の検討が不十分かつ事業計画と事業実態がかけ離れていることが判明した場合などがあげられます。

助成期間後

  • 助成事業で開発・製造した機器や設備等の成果物について、助成期間後の所有権は東京都環境公社に帰属するか?

    助成事業で開発・製造した機器や設備等の成果物に係る所有権は、当該成果物に係る助成を受けた構成企業に帰属します。

助成対象経費について

  • 各期で経費の使用配分について規定はあるか?

    規定は定められておりません。
    交付申請事業の内容次第で適切な配分をご検討ください。

  • 資金計画書(様式1-3号)の経費明細に係る情報は申請時にすべて記載する必要があるか?

    資金計画書(様式1-3号)の経費明細のシートについて、「支払先」から「支払時期・期間」の列(P列~U列)は、申請時に未確定の場合、記載いただく必要はございません。
    なお、申請時において上記の項目を可能な限り記載いただいており、事業計画が具体的に検討されていることは、計画の実現性において評価される要素となります。

  • 資金計画書(様式1-3号)の人件費について、従業員の氏名まで明記する必要があるか。また、採択時に実際の従事者を記載した従業員から変更することは可能か?

    申請の時点で資金計画書の経費明細に個人名まで明記する必要はありませんが、記載する従事者が個人まで決定していることは、計画の実現性において評価される要素となります。
    人件費を計上する際には、事業実施に必要な人員であることが明確になるよう部署、役職、役割を記載してください。

  • 資金計画書(様式1-3号)に記載した助成対象経費を計上する期を繰り上げ、または繰り下げることは可能か?

    助成対象経費を計上する期は、助成事業のスケジュールと連動するものと想定されますが、事業遂行上、妥当な修正と認められる場合は助成期間内における繰り上げ、または繰り下げが可能です。

  • 助成対象経費に計上した経費明細は、見積書の提出も必要か?

    助成対象経費のうち、税抜1,000 万円以上の経費明細に関しては、経費の妥当性が確認できる見積書の提出をお願いいたします。

  • 仕様等が確定していないため詳細な見積が取得できない場合はどのような対応をすればよいか?

    仕様等が未確定のため詳細な見積書や見積書そのものの提出が困難な場合、当該経費の金額を算出した根拠となる書類(例:過去の発注事例、類似の経費や自社内での費用見積過程等による書類)をご提出ください。

  • 助成事業期間中の原材料費等の変動により、経費の金額の確定が難しい場合はどのように対応をすればよいか?

    申請時の資金計画書への金額記載や見積書の作成依頼では、想定される金額の上限値を記載してください。その際、上限値として設定した金額・単価の根拠(過年度の相場の推移、変動トレンド)をあわせて記載してください。

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